年次有給休暇は労働者の権利であって、会社側はその請求を拒否できないことになっている。ただし、業務の正常な運営を妨げる場合などには、請求してきた日を変更させることができる。これを時季変更権という。正常な運営を妨げる場合というのは厳正に解釈されなければならず、単に業務多忙といった程度では認められない。一度に多数の者からの請求が重なったとか、どうしても代替要員が必要なのだがその手当がつかないといった、客観的に納得のいく場合に限られる。また、年次有給休暇の取得率が一般的に低いことから、現在はその計画的付与が認められている。これは労使協定により全社で、あるいは部や課単位で、あるいは個人単位で計画的に年次有給休暇をとろうというものである。ただし5日間を超える部分に対してだけであり、最低5日間は個人の自由取得分として残しておかなければならない。この活用としては、例えばこれまで与えていた夏期休暇を増やし、その数分は年休の付与をもってあてるとか、課単位の慰安旅行を年休の付与を利用して行なうなどが挙げられよう。また、勤怠管理システムを活用する事業所が近年増えているそうです。
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